2004-03-24 第159回国会 参議院 内閣委員会 第4号
次長、お伺いいたしますけれども、私は、明治天皇下の天皇と日本国憲法の下の天皇との地位は全く変わっておりまして、万世一系の天皇統治すの感覚で古墳を管理することがそもそも間違いなのではないかというふうに思います。 日本の歴史でなぞの多い古代国家形成期の歴史を復元するというためには、大古墳の調査が欠かせません。
次長、お伺いいたしますけれども、私は、明治天皇下の天皇と日本国憲法の下の天皇との地位は全く変わっておりまして、万世一系の天皇統治すの感覚で古墳を管理することがそもそも間違いなのではないかというふうに思います。 日本の歴史でなぞの多い古代国家形成期の歴史を復元するというためには、大古墳の調査が欠かせません。
その中で宮沢先生は、天孫降臨に言及しながら、天皇統治の国体は変更不可能である、七十三条の改正規定は政体規定のみにかかわるということを明言しておられまして、これが戦後の宮沢先生の立場と国体変更論とつながっていくわけです。
やはりロシア国民の北方領土問題に対する認識はかなり厳しいと感じられるわけですが、他方、日ロ間に平和条約が結ばれていないということを知っている人は三八%であるのに対し、知らない人は五八%、また、日本が民主主義国家であると思っている人が三六%であるのに対し、天皇統治国だと思っている人が三七%もいるなど、必ずしもロシア国民が日本に関し十分な情報を持っていないという感じもするわけです。
井上が重視したのは、この治す(しらす)という概念の中に、天皇統治の公共性というものを見たわけであります。二枚目、はぐっていただきますと、一行目に書いておりますが、「憲法義解」という、後に明治憲法の公定解釈書として発行されたものですが、その中に、「一人一家に享奉するの私事にあらざる」、こういう言葉があります。
○八木参考人 これは大変難しい問題でありまして、国体の概念をどう定義するのかということであろうと思いますが、やはり、天皇統治ということを無視はできない話、これをおいて国体の護持を議論するわけにはいかないと思います。
○八木参考人 歴史と伝統ということで、江戸幕府のことは入らないのかというお尋ねだと思いますけれども、特に、明治以降、明治憲法の起草者も含めて明治の中心人物たちが認識したのが、やはり天皇統治という概念だと思うのです。
しかし、問題は、全国の先生たちがなぜ卒業式などで日の丸・君が代を国旗として掲揚し国歌として斉唱すること、これに反対してきたかということですが、日の丸が侵略戦争の旗印にされてきたこと、また君が代が天皇主権、天皇統治の政治が永遠に続くことを願ったもので、主権在民と恒久平和の原則を持つ現在の憲法、そして現在の日本のありようとは絶対に相入れないからではないでしょうか。
いかに装いを凝らそうとも、天皇統治礼賛の君が代の本質は変えることはできないのであります。 二千数百万のアジアの人々と三百万を超える日本国民が犠牲となった戦争遂行のシンボルとなったのが君が代であり、日の丸でありました。あの凄惨な国民の苦しみを忘れることはできません。あの戦火をくぐり抜けた国民の日の丸・君が代に対する批判を無視し、圧殺することは断じて許されないことであります。
戦後、日本の国のあり方が天皇主権から国民主権へと大転換が図られたにもかかわらず、こうした天皇統治を礼賛する歌を、歌詞も楽曲もそのままで、小手先の解釈の変更だけで、あたかも憲法の主権在民の原則と両立するかのように扱うことは、およそ歴史で通用しない御都合主義と言うほかないものではありませんか。 総理は、さきの答弁で、君が代は大日本帝国憲法の精神を踏まえて国歌とされたことを認めました。
そこで、質問に入る前に、この「新編日本史」の評価と申しますか、位置づけですけれども、内容的に見ましても、天皇統治の正当性、永遠性をうたうとともに、近代の朝鮮、中国などへの植民地政策、侵略戦争を肯定した記述に終始し、戦前の教科書の復活を思わせるもので、憲法、教育基本法の精神に反する内容だというふうに考えております。
それが天皇統治の憲法違反につながっていくのではないかというような、そういう点が一つございます。一つには、法律をやれば国民を義務化し、拘束するというようなところにありはしないかというような点もあろうと思うんです。
ということをおっしゃっていて、そして「天皇か統治権を総攬する制度――天皇統治制――を前提とすると」、そういう前提として「天皇統治制がまったく否定され、元号の改定にすら天皇が少しも干与できないとされている日本国憲法の下で、一世一元の原則が効力を有すると解するのは、どう考えてもむりだとおもう。」と、こういう主張を述べていらっしゃるんですね。一世一元の問題ですよ。
明治憲法におきます天皇主権、天皇統治、天皇親政、天皇陸海軍統帥者、こういった天皇の性格の規定によって、この天皇の権威と年号というものを結びつけて一世一元ということにしたわけでありまして、長い年号、元号の歴史から見ると、非常に新しい制度であったわけであります。
したがって、そうした象徴天皇の皇位継承の時期を改元の時期といたしましても、決してそれ自体が民主憲法なり、あるいは天皇統治の復活につながるようなことはございません。あくまでも憲法を遵守して私どもはやっておるところでございますということを、先ほども法制局長官が申し上げましたように、そういう立場で国民の御理解を賜りたいと思うのでございます。
日本国憲法が天皇を廃止はしなかったけれども、天皇は特に象徴と位置づけたのは、まさに天皇主権、天皇統治の否定を意味するものであった。一世一元の元号の制度は、旧憲法下の天皇主権、天皇統治にこそ最も自然でふさわしい制度であった。
政府は、一世一元の元号制度が大日本帝国憲法下の天皇主権、天皇統治権と不可分の政治制度であるということを認めておられます。だからこそ、現憲法下において元号制度は廃止されたわけであります。これを復活させようとするのが今度の元号法案であると考えるわけです。このことは、主権在民の原則に逆行する、歴史に逆行するということがきわめて明白であるわけですけれども、総理の所見をお伺いいたします。
引き続いて聞きますが、その後、わが国の元号制は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、こう定めた大日本帝国憲法とともに、憲法的法典である旧皇室典範に一世一元の元号制が改めて制度化されて以降、天皇主権、天皇統治権と不可分の政治制度として大きな役割りを果たしてまいりました。特に明治元号が天皇の追号とされるようになって以降、天皇と元号との結びつきが一層強まりました。
○三原国務大臣 元号存続を希求される大多数の国民に、前長官が政府としてこたえたいという積極的なお気持ちを持っておられたことは、私も承知をいたしておりますが、それが天皇統治の復活云々というようなことを企図してやっておられたものではないと私は十分承知をいたしておるわけでございまして、そこで言われたことについて、中身がどうであるか、つまびらかに私も承知をいたしませんけれども、稻村長官の気持ちは、党なり政府
、これは何ですか、昔の天皇統治権の国家であつたほうがいいという印象を受けるでしよう。あなたはそういうお考えでしようか。私はもう天皇は国家の象徴である、それだけ申上げて、それで十分である。それ以上天皇制を論じ合うと却つてよくない。ひいきの引き倒しですよ。私はどうしてもそう思う。天皇は戦犯である、それは常識人としてはみんなそう思いますよ。
成文法にはないからそう考えるより仕方ないと思いますけれども、その点私はやはり先程申しましたように、一世一先の原則というものは天皇統治というこことやはり離るべからざる関係にあるのでありまして、ですから明治改元の時に、一世一元にしましてからは先程萩原さんも申上げましたように、明治大畠の明治四十五年七月三十日お隠れになつたその瞬間から大正元年になるというふうに、飽くまでも年号の存続期間、即ち天皇統治期間というように